北村会計事務所
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平成16年度(2004)の税制改正のうち、主なものは、次のとおりです。

中小企業関係


T欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されました!→減税
これまで、損失が発生してから、5年間で、損失が消えてしまっていましたが、6年目、7年目の利益とも相殺することができるようになりました。

平成13年4月1日以後開始した事業年度の欠損金から適用されます。

U帳簿書類の保存期間の延長一律7年間の保存になりました。

平成13年4月1日以後開始した事業年度の帳簿書類から適用されます。

V同族株式に対しての相続税の軽減→減税
先代が亡くなったときの中小企業の同族株式に対する相続税の評価額の減額措置(課税価格の10パーセント引き)について、軽減対象となる同族株式等の価額の上限が10億円にアップしました。

平成16年1月1日以後に開始した相続又は遺贈に適用されます。

W相続株式を発行会社に譲渡した相続人株主の課税の特例→減税
 相続があってから、一定の期間内に、相続により取得した非上場の株式を、その発行会社に譲渡した場合には、みなし配当課税はしないで、譲渡益課税(20パーセントの申告分離課税)となります。

平成16年4月1日以後に開始した相続により取得した株式に適用されます。

X非上場株式等への譲渡益課税の減税
26パーセントから20パーセントに減税されます。

平成16年1月1日以後の譲渡に適用されます。

Y中小企業投資促進税制の延長
 中小企業投資促進税制が2年間延長になりました。ただし、取得価額の条件は、100万円(リースは140万円)から120万円(リースは、160万円)以上に引き上げられました。
なお、この特例は、電子計算機、デジタルコピー機などの器具備品に適用されます。

平成16年4月1日から、平成18年3月31日までの間に取得して事業の用につかうことが必要です。

土地・住宅

T土地譲渡益に対する税率の引き下げ
ア 長期譲渡(長期とは、取得年の翌年1月1日から計算して5年超をいいます)
26パーセントから、20パーセント(所得税15、住民税5)になりました。

ただし、100万円の特別控除は廃止となりました。

イ 短期譲渡
52パーセントから39パーセント(所得税30、住民税9)になりました。

ハ 土地等の譲渡所得と他の所得との損益通算の原則廃止
土地や建物の譲渡損が、他の所得と相殺できなくなりました。

これらは、平成16年1月1日以後の譲渡に適用されます。

U住宅ローン減税
住宅ローン減税が平成20年まで延長されした。
ただし、限度額や控除率は、引き下げられてしまいました。

V居住用財産の譲渡損失の繰越控除制度の登場
 居住用財産の買換え等があった場合の譲渡損失の繰越控除制度が、拡充されました。譲渡資産にかかる住宅ローンの残高がない場合も適用できるようになり、適用期間が平成18年12月31日まで延長になりました。また、買換え等の場合のほか、借家にリハウスする場合も、譲渡代金を上回る住宅ローンが残っていたら、その差額までを限度として、譲渡損失の繰越ができることとされました。

年金

T公的年金等控除の縮小
65歳未満70万円、65歳以上120万円(特別加算を含む)となりました。

U老年者控除の廃止

平成17年分の所得税、18年度の住民税から適用になりました。
地方税

T均等割の改正
人口別に別れていたものが一律3,000円になりました。
U夫と生計を一にする妻に対する非課税の廃止

平成17年度は、2分のT、平成18年度からは、全額が課税されます。
男女平等の観点からは、当然と言えるでしょう。

なお、実際の適用に当たっては、北村会計事務所または、最寄の税務署等にご相談の上実行してください。本WEBをご覧になって生じたいかなる損害も補償いたしません。
 

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