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知っておきたいお医者さん、歯医者さんの消費税



健康保険を使った診療は、非課税とされているので、通常、多くのお医者さんでは、消費税が免税となっていました。しかし、平成15年度税制改正によって、免税点が3,000万円から1,000万円に引き下げられましたので、自由診療が多い医院では、課税事業者となるケースも出てきます。消費税がかかる取引は、主に次のとおりです。


次のような特定療養費等

・差額ベッド代金

・歯科材料差額

・病床が200床以上の病院の初診(紹介がない患者さんの場合に限る)

・予約診療

・時間外診療

・特別の病室の利用

・自己選択部分を含む給食のサービス

・入院時食事療養における特別メニューの提供


次のような自由診療等

・予防注射

・人間ドック

・老人保険事業並びに母子保健事業の健康診査など

・人口妊娠中絶(保険適用されないものに限る)

・健康診断(診断書作成料を含む)

・広い意味での医療保険業(健康相談など)

・美容整形、歯科自由診療(メタルボンド、金属床義歯など)

・保険対象外の鍼、灸の治療

・患者が自己負担する高度先進医療の本体部分

・医師の処方箋にもどづかない医薬品や医療用具などの販売

・生命保険会社などからの審査料

・職員や外来患者さんからの給食費収入

・病院内の売店の販売収入

・自動販売機や公衆電話の手数料収入

・病院内保育所の経営委託料

一定の駐車場の貸付(貸付期間が一ヶ月に満たない場合や構築物が設置されているもの)

北村会計事務所または最寄の税務署にご確認のうえ、ご利用ください


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